サイドビジネスを行う人は、青色申告制度がどんな制度であるのか、ぜひ知っておきましょう。申告には白色申告と青色申告があります。
青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得だけにできる申告制度で、青色申告以外の申告は白色申告と言います。
青色申告を行おうとする人は、「青白申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けておかねばなりません。
青色申告を受けようとする年の3月15日で、1月16日以降が場合は、業務開始から2ヶ月以内です。
青色申告は確定申告時に、貸借対照表、損益計算書、および計算明細書(青色申告決算書)を確定申告書と一緒に提出しなければなりません。
青色申告では、正しい申告をしようとする人のための有利な取り扱いが受けられます。
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